どうも\(´A`)/
最近なにやら、長時間労働が話題に上ることが多いですね。
労働基準監督署も「80時間以上」の時間外労働を行っている事業所について、立ち入り調査を行うことを表明するなど、
本気で指導する気のようです。
過重労働撲滅対策班、通称「かとく」も
2015年4月の発足当初は東京と大阪の労働局におかれているだけでしたが、2016年からは全国の労働局に配置されることとなりました。
ABCマートやドンキホーテなど、有名企業が摘発されたのは記憶に新しいところです。
しかしですね、「時間外労働」とはなんぞや、ということが世間的にはあまり浸透してないんですよ。
「残業」と「時間外労働」はイコールじゃあないんですけどね…。
とある日、私は知人のT朗君と会話する機会があり、仕事の話になりました。
前々から隔週で土曜出勤があるとの話を聞いていたので、大変だねえと、まあそんな感じです。
するとT朗君は笑顔で
「でもうちの会社は残業がないんですよ!」
と、のたまうのであります、、
私「お、おう・・・」
いや、その、土曜出勤が残業のようなもんじゃね?
…まあまて、冷静に考えよう。
月~金は7時間労働、土曜日は半日かもしれんぞ。
「いやー8時間フルタイムです^^」
「お、おう・・・」
どこかで代休が取れたり、、、
「取れないっすね^^」
土曜出勤の手当は、、、
「出るわけないっすよ^^」
な ぜ 笑 っ て い ら れ る の か
別に彼は自虐的にブラックジョークを飛ばすような性格でもない。
ことの重大さに全く気付いていないようだ。
・・・私が何を言いたいか、さっぱりわからない方も多いかもしれません。
会社が定めた労働時間を超えていないんだから、残業代なんぞ出なくて当然だろハゲ!
と思う人も多いでしょう。
(ハゲにハゲというのはイジメです。)
残業したら残業代がもらえる、ということは常識として誰もが頭に入っていることであり、それは決して間違いではないのですが、、
会社で定めた労働時間(所定労働時間)を超えて働かなければ「残業代」が出ないというのは大きな誤りなのであります。
まあ順を追って説明しますとですね、
労働時間は1日8時間、1週間40時間までと労働基準法で定められています。
それを超えて労働をさせることは違法ですが、労働者の過半数を代表する者と協定を結べば、
割り増しの賃金を払いさえすれば働かせても罰せられません。これがいわゆる時間外労働と呼ばれるものです。
T朗君の会社は、月~土まで8時間勤務。1週48時間労働なわけです。
8時間分は割り増しの残業代を支払わなくてはならないのであります。
私が1日7時間労働では?と聞いたのは、月~金7時間+土4時間(半日)であれば、1週40時間に収まるので
割り増しの残業代は必要ないことになるからです。
ここで、ちょっと知っている人ならば「変形労働時間制」を採用しているのでは?
と思われたかもしれません。
ざっくり言うと1か月や1年を平均して週40時間に収まるのなら、1日8時間1週40時間を超える期間があってもいいという制度です。
採用するには要件がありますが、ここでは割愛します。
しかし変形労働時間制だとしても月~土48時間と月~金40時間の繰り返しですから、まあ祝日があるにしても
平均1週40時間を下回るのは厳しいと言えるでしょう、、、
(1日7時間労働、隔週土曜で月~土42時間、月~金35時間の繰り返し、平均で40時間を切らせる、といったテクニックを使っている会社もあります。)
そして、代休があるわけでもない。
(本来代休があっても割り増し分は支払わなくてはならないが、まあ休めているのなら救いがあると思って聞いた。振休+変形労働時間制ならば
場合によっては支払わなくてもいいケースもあるが、詳しい説明は割愛。どっちにしろ土曜出勤分は休めてないし。)
土曜出勤手当などの名目で手当が出ているわけではない。
(契約上は月~金40時間にしておいて、常態的に隔週土曜出勤+手当支払いならば、まあ△といったところ。)
いやあ、完全にクロですね!
なんやかんやで、こういった取り扱いをしている会社もそれなりにあると思います。
「知らないほうが良かった、、やっぱりうちの会社はブラックだ・・・。」
と気付けるならマシなほうでしょう。
実は違法だと伝えたところで、「だからどうした」と言わんばかりに怪訝な顔をするT朗氏。
そうだった。彼は、副業の塾講師でも「やりがい搾取」されていたんだった。
まさに彼は、死ぬまで働き続ける「ワ〇ミズム」の信奉者だったのです・・・。
恐ろしや~、恐ろしや~
※この記事は前身ブログの記事(2016年8月掲載)を一部修正したものです。
あくまで当時の情報であることをご了承ください。
2019年7月13日追記:労働問題について、フォーマルに解説する下記サイトを開設しました。興味のある方はどうぞご覧ください。
労働羅針盤 FAR EAST https://fe-labor-web.com/
この記事へのコメントはありません。